失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。

以下、私の状況を書かせて頂きます。
「派遣で1年半程働いていましたが、来月の7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
働いていた県は福岡県ですが、一旦実家の長崎県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後に、結婚の為宮崎県に転居します。」以上です。

私の場合、仕事をするのは将来的に住むことになる宮崎になるのですが、早く失業手当を受けたいので出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家長崎のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
①福岡で申請→②3ヶ月の給付制限を消化→③住所変更届け提出。
②と③は入れ替わっても良いです、自己都合は普通で約4ヶ月後の支給です、早く申請しましょう。
失業保険が終わってから扶養に月途中で入れますか?
6月10日でちょうど失業保険の認定を終えます。
就職が難しそうなので、すぐに主人の扶養に入りたいのですが、その場合、年金と国民保険は日割り計算となるのでしょうか?
それとも、6月分1か月分まるまる納めなくてはいけないでしょうか?
また、扶養の手続きというのは、失業保険給付中にしていいのでしょうか?
年金、健康保険は、日割り計算ではなく、月割り計算です。

末日にどこにいるかで決まります。

6月30日で 扶養ならば、6月分は国保、国民年金は払わないで済みます。

また、社会保険の手続が 時間がかかっても、遡って入れるので、あせんなくてよいです。
2重払いになることはありません。
無知なものですみません。私、2月末日付けで会社を退職致します。3月に資格試験があり、5月に合格発表なのでその後、就活をする予定であります。
3月からの健康保険料と厚生年金保険料(国民年金)の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

また、歯科に通院中であり3月2日に予約をとっている状況でありますが、今持ってる健康保険証で役割を果たせるのでしょうか?

そして、このような相談は区役所に行けば良いのでしょうか?
最後に、失業保険?みたいな制度はハローワークに行けば手続きして頂けるのでしょうか?その際に必要な書類等ありましたら教えて下さい。
長々とすみません。
会社に退職による相談をしてくれます、

社会保険はなくなります、厚生年金もなくなります(保険料の給与からの支払いはなくなります)
市役所へ本人がいきます。医療ほけんと年金の相談をすること、保険料は個人で振込みになります。
失業保険も相談をしましょう、ハローワークへ行くこと。

医療の保険証は会社へ返却しますので。3月は使用できません。
(現在、歯科に通院中なので、保険証を作成できるか? 会社に相談すれば利用する方法もあります)
市役所で医療ほけんの相談をすると、こちらで新しい保険証がもらえるので、3月以降は、こちらを使用することが良い。
失業中のパートですが、失業保険を満額受給してから次の仕事に就くのと、給付中でも次のパート先が決まるようなら、勤めを再開して給料をもらったほうがいいのでしょうか?
満額受給後にパートの仕事先がある保証がないので、仕事先があるうちに勤めたほうがいいような気がしていますが迷っています。
仕事があるうちに就職した方がいいですよ。
雇用保険には期間に限りがありますが、無職期間は限りがありません。就職すれば再就職手当も支給されます。
どのくらいかというと、残日数が3分の1以上あれば残りの40%、3分の2以上あれば残りの50%が支給されます。
ただし、そのパートが週20時間未満であれば就職したことにはなりませんので、就業手当支給になります。
その場合は就業した日に対して基本手当日額の30%が支給されます。
失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんへ
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっていますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
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