職場がなくなります。似たような経験のある方、この種のお話に詳しい方…

私が特定理由離職者というものに該当するのかどうか、ご意見お願いします。


★すみません、先ほど1度質問載せましたが誤りがあり載せ直しました。


以下、私の状況になります。

・派遣社員として事務業務に従事
(勤続期間・雇用保険をかけていた期間、とも2年です。)

・3月末で職場がなくなる
(他県にあるグループ会社に業務が移管される為)

・元々の派遣契約が3ヶ月更新で、契約期間も3月末ではありました。
(他県への業務移管がなければ更新はありましたし、私も働き続けたかったです。)
・派遣会社の営業担当は『今とほぼ同じ条件で、次の仕事は紹介出来ない』とのこと。
(この派遣会社は現在、事務業務の仕事の紹介が少ないそうです。)

・希望職種でない営業や接客などのシフト勤務なら紹介可能とのこと
(私は事務業務で平日勤務をしていました。営業・接客・シフト制は希望とは合わなすぎて…紹介されても断るしかありません)

・離職票は自己都合で出すようなお話をされました。
(仕事紹介はまだされてないのですが、営業職の紹介しかないのであれば断るしかないと私が言ったからでしょうか?)

わからないことだらけで混乱しています。
生活の為、給付制限なしで失業保険を受けたいのでぜひご教授願います。
ちなみに今の職に就く前も失業保険の受給を受けていたのですが(2年前です)、2年前に給付を受けたばかりだとダメでしょうか?
失業保険の給付対象にはなります(それぞれ最低6ヶ月以上)。特定理由離職者の基準は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者。(その者が当該更新を希望したのにかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合)」です。なので質問者様は該当すると思います。ただ、離職理由だけでも「会社都合」にしてもらえないのでしょうか?もしくは「退職勧奨」。こちらですと間違いなく「特定理由離職者」に該当し、失業給付金も申請の翌月から支給されますが。特に会社に迷惑をかける事もないですし、相談してみてはいかがでしょう?

追記

強く出て良いと思います。「なぜ自己都合なのか説明して下さい」「それならいっその事解雇して下さい」「(会社都合で)会社にはリスクはないと思いますが」‥‥。などとちょっと強い口調で言ってみてはどうでしょうか?それで3ヶ月の収入が変わる訳ですから‥‥。実際に会社にリスクはありませんから。
うつ、社会復帰のタイミングについて。
7月末に未遂、体重の激減、うつの悪化で8月末退職しました。

今は、失業保険を受けながらの休職中です。
ですがたまたま認定日、
少し興味のある求人があり、その日のうちに話が進みに進んで、
今日から採用となってしまいました。

私としても、まさかこんなことになるとは思わず、
病気のこともはっきり伝えて、
面接に挑んだのですが、
その姿勢が認められ、、逆にこの潔さビックリしたといわれ
即日採用。

都合もあるため、来週からとなったのですが、

もう怖くて怖くて、
不安で不安で、どうしようもなく、
どうにかプラスの方向に。

この就職難の時代に、
こんなにうまいこと仕事が見つかるなんて、、、

今まで6年間保育をやってきて、やはり保育の仕事です。

いきなりのフルタイム。
今は、食事はだいぶ取れるようになってきたものの
減薬中により、自傷はひどく、
眠りも浅い状態。

主治医はやりたいならやってもいいけど
出来るの??
フルタイムって。。
きついんじゃない??
まぁチャンスではあるから、やってみてもいいけどとのこと。

でも、この仕事にかける思いが大きい分、
背負うものも大きい事も知っており、
どれだけプラスに考えようとしても、
体は震えて、涙か出て、、、

せっかくのチャンスを無駄にするのか。

本当に情けない。

今は休むことに専念し、
うつ状態が良くなってから、
少しずつの求職活動がいいのか。。

もう死にたいとまで思いつめちゃって。



AM7時~PM7時の
シフトです。
休みは日祝、土曜半休。

決めるのは自分自身というのは分かります。

無理をしてもチャンスはつかむべきなのでしょうかね。。
以前に不調になられる前に、自分にとって負担になること、そうでもないことなどの区別は付けられていらっしゃいましたか。ある程度できてらしたのでしたら、今度はドボンなことは可能なら避ける・無理なら適当にやる、大丈夫そうなものは新たに手を出してみるなど、試しながら過ごされてみてはいかがでしょう。

できるかどうかはやってみないとわかりませんし、不安なこともやってみないとわかりません。二度と許されないのは死ぬことだけ、ですので深刻に考え過ぎずにやってみるのも手でしょう。無理そうならまだ心身を休めるのも手です。こればかりは結果の責任を負うのはご自身ですから、他人は断言できませんね^^;

「やらなきゃ」ではなくて、「やりたいかどうか」を大切にすることをお勧めします。

補足。

他人がこんなことを言うと失礼かもしれないけれど、質問者さんは周囲の状況に巻き込まれやすい方なのかもしれませんね^^; 自分のことがまず第一優先で、その上で周囲のために動かないと、結果的にはかえって迷惑をかけるなんてことになります。もっとも抑うつがあると意思決定力も落ちている気がします。以前より色々なことができなくなったことって、そう簡単に受け入れたくはありませし・・・。

たぶんもうこの時間、出勤されてらっしゃるのでしょうか。何とかできることをお祈りしています。仮に疲れ果てて・・・となってもそれは人生に関わるような大きな失敗ではないですし、自分の回復はまだなんだなーくらいに軽く受け止めてくださいね。
今年新卒で入社しましたが、
会社のストレスでうつ病になり半年で退職しました。
自己退職です。

失業保険についてですが、
私の場合特定理由離職者に該当し、失業保険が受けられるとのこ
とです。

失業保険を受けた場合、次の転職先にうつ病でやめたことが知られてしまいますか?
ばれませんが、
何故辞めたか理由は必ず面接で聞かれます。
鬱で辞めたと言えば、100%受からない。
理由困るね。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
自立支援医療費についてお聞きします。

会社勤めしていましたが、半年たたずして体調不良で退職せざるを得なくなり、そこから3ヶ月たった今もまだ回復していません。

最初は内科に行って色々検査を行いましたが、今は心療内科に行っています。
軽いうつかもしれませんね、と言われました。
(まだ検査などしてない為確定ではありませんが)

前の会社では社会保険や会社の健康保険には全て入っていたのですが、半年未満で退職となった為、失業保険ももらえませんし、色々な検査などで3ヶ月で10万以上かかりましたが、高額医療の規定には当てはまらない為、それももらえず これからも病院に行かなければいけなくお金もかかるのにまだ働けない状態で困っています。

このような場合、何か行政で支援していただける制度などありますでしょうか?

自立支援医療費というのを聞いたのですが、これは当てはまりますか?

教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
自立支援医療は医者に診断書を書いてもらって、役所の障がい者福祉課で手続きをすれば、心療内科での自己負担が1割になります。院外の薬局で処方薬を受けとる場合は、その薬局もあわせて申請すれば薬代も1割になります。ただ、別の心療内科にかかった場合は3割負担です。

辞職の理由や過去に働いていた期間や収入等によっては、国保や国民年金の減免が受けられるかもしれません。もし、支払い通知書が郵送されてきているなら、支払いをするまえに役所窓口で相談して下さい。

心療内科通院期間が半年間を過ぎたら、精神障がい者手帳の交付が受けられるかどうか、心療内科で相談されたらいかがでしょうか?3級でも取得できれば、若干ですが優遇措置があります。優遇内容は、役所の障がい者福祉課で聞いてみて下さい。
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