失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
失業保険について教えて下さい。
3月末に5年間働き退職しました。
その時はすぐに再就職する予定であったので失業保険の申請には行きませんでした。
5月にはハローワークに行き相談して情報を閲覧したりしました。

しかし、事情があり再就職は9月にすることに変更しました。
今はアルバイトをして生活しています。

この場合は失業保険は受け取れませんよね?
今から申請しても9月には再就職してしまうので、間に合いませんよね。

また、再就職手当というものがあると聞きました。
私は受給資格はありますか?資格がないとしたら、どのようにしたら受給できるようになりますか?

アルバイトはしているもののとても生活がきついです。
何でもするので受給できる方法やアドバイスをお願いいたします!!
まず、失業給付の申請をしなければ、給付も再就職手当てももらえません。
で、3月末に辞めたとの事ですので、申請は今からでも間に合います。
ただ、前職を自己都合でやめた場合、給付制限が3ヶ月あり、実際に
振り込まれるのは、申請から約3ヶ月半くらいになります。
9月に次の仕事が決まっているとの事だと、何ももらえないかもしれないですね。

まぁ、1回ハローワークに行ってみたらいいと思います。
週21時間契約で今年度末まで契約したのですが雇い主に厚生年金、健康保険はおろか失業保険にも入ってもらえません。これは労働者として何も言えない状況なのでしょうか?
社会保険(厚生年金&健康保険)の短時間労働者(パート、バイトなど)の強制加入条件は
「正社員の4分の3以上の労働時間であること」なので、
週21時間契約の場合、強制ではないので加入してなくてもやむを得ないと思います。

失業保険(雇用保険)は
「週20時間以上の労働」かつ「1年以上の雇用契約」が見込まれる者が加入の必須条件ですので
貴方の場合、今年度末までの契約ということなので、
もしかしたら「1年以上の雇用契約」の条件を満たさないのかもしれません。
この条件を満たさない限り、職場が失業保険に入れてあげようと思っていても
職安で加入手続きの際に不可となってしまうのです。

質問で記入されている内容では、
加入させていない職場に問題があるのか
雇用契約上仕方ないのか、はっきりしませんので、
現在の雇用条件をよく確認して(雇用契約書はありますか?)
会社の方に相談してみるのがよいかと思います。
失業保険(就業手当)について

7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。

下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし

よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?

その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。

ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません

補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。

2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。

たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。

会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
失業保険について質問です。離職票が届く前にパートではありますが、仕事が決まりました。ありがたいことですが、一日5時間週3,4日で、自給800円です。失業保険をもらったほうが、金額が多いかもしれない。
前職は契約社員でしたが、フルタイムで残業も多く、手取りで月16万から20万位。
平成22年度の源泉徴収をみると、支払金額、244万8千円。11月までの勤務です。
前職と収入の開きが大きい場合、いくらかの支援はいただけないのでしょうか?
もっと、ゆっくり仕事を探したほうが、良いのかもしれないですね。
年齢が50歳すぎており、なかなか仕事がないのであせり過ぎたかも、、、
失業保険は完全に失業状態でないと、受給できないのでしょうか
まず離職したときの状態が、解雇か退職か契約終了かが大切です。
解雇と契約終了であれば失業給付金は待期期間3日だったと思いますが
こえればでるかと。自己都合退職だと3か月の待期期間がいります。

失業保険を給付されているときに日雇いをすれば給付金より引かれての
支給だったかと思います。

パートで雇用とあれば期間の定めのない雇用なので失業保険の給付は
ないかと思います。
失業保険について質問です。
去年の春に退職し、3ヶ月の給付制限の期間を12日残して再就職しました。
再就職手当の申請は多忙により行えませんでした。
昨年末付けで再度離職をしたので、残
り12日待機した後の認定日決定。受給日の決定という流れになるのでしょうか。
また、給付はいつ頃になるでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたらご回答お願いします。
前の手当の続きを受けるのなら「待期」や「給付制限」はありません。

今回の離職により、新たに受給資格ができたなら、前の手当の続きを受けることはできません。
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